2015年11月18日 第9回公判で判決が出ました


今日は月命日の18日です。

もうすっかり慣れた静岡地裁への道。浜名湖を避けての新東名で、体調のすぐれない妻を乗せて片道3時間かけて今日で9回目です。

 

今回も傍聴席もいっぱいで、いつも支援してくれるOYさんは入れなかったそうです。

報道の方々も今まで以上にたくさん来て頂いて、関心の高さに嬉しかったです。

 

でもでもでも、

判決理由は、予想していた以上にひどいものでした。

 

裁判長:

 

「K元教諭は引率教諭であり、本件カッターボートの船長としてかじ取りと無線連絡を担当していたとはいえ、あくまでも施設の利用者で専門知識を有する者ではない。施設指導員の指示や指導なしに適切な行動を選択することは困難であったと言える」

 

「大雨雷波浪洪水注意報が発表されていたことを踏まえても、訓練の支障となることはないとして実施を決定した判断は不適切であったとは認めない、施設職員の判断が不適切だと言えない以上、元校長の過失は認められない」

 

刑事裁判ってなんなんだ。

 

この判決を受けて、学校の反省が浅くなるのではないかと心配です。

この裁判はこれで確定するのでしょう。

次は元校長の不起訴不服申し立てを検察審査会に申請します。

花菜のいのちをいかすために。

 

今日一番うれしかったこと。

静岡大の教育学部の先生が、

「(校長に)ものを言える先生を育てます。不安だったら自分で主体的に行動する先生にします。目の前の子どもは自分で守れる先生にします」

と誓ってくれたことです。

(西野)

 


<関連報道>


<毎日新聞より引用>


 ◇不起訴不当、申し立てへ

浜松市の浜名湖で2010年、愛知県豊橋市立章南中1年の西野花菜さん(当時12)が水死したボート転覆事故を巡り、18日の静岡地裁判が学校関係者の過失を認めなかったことを受けて、父友章さん(56)は元校長の不起訴処分は不当として検察審査会に審査を申し立てる意向を示した。

 佐藤正信裁判長は判決で、業務上過失致死罪に問われた静岡県立「三ケ日青年の家」元所長、檀野清司被告(57)に禁錮1年6月、執行猶予3年(求刑・禁錮1年6月)を言い渡す一方、荒天が予想された中で校外学習を続けた当時の校長の判断について「不適切とは言えない」などと過失を認めなかった。

 閉廷後、友章さんは静岡地裁前で報道各社の取材に応じ「この判決では再発防止にならない」と批判。検察審査会への不起訴不当の申し立てについて「(静岡地検の)判断を覆すのが難しいのは分かっているが、事故を考える機会になればと思う。花菜の命を無駄にしたくない」と話した。

 檀野被告とともに書類送検された元校長ら5人は今年1月、静岡地検が不起訴処分としている。友章さんは「檀野被告の裁判で学校の責任も問えるなら」と申し立てを思いとどまっていたが、この日の地裁判決を聞いて決心したという。

 判決によると10年6月18日の手こぎボートの学習中、花菜さんら生徒18人と教諭2人が乗った1隻が悪天候で立ち往生した際、檀野被告はボートにたまった水を排出させるなど安全を確保せずえい航。ボートは転覆し花菜さんを死亡させた。

                               

<引用おわり>


<NHK静岡より引用>

 

ボート転覆で有罪判決

 

5年前、静岡県の浜名湖で、中学生など20人が乗ったボートが転覆し、女子生徒1人が死亡した事故で業務上過失致死の罪に問われた県の教育施設の元所長に対し、静岡地方裁判所は「施設の所長として基本的な注意義務を怠っており厳しい非難を免れない」などと指摘し、執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。

一方、生徒を引率していた教諭や校長などの過失は認められないと述べました。
静岡県の教育施設「三ヶ日青年の家」の所長だった檀野清司被告(57)は平成22年6月、浜名湖で愛知県豊橋市の中学校の生徒と教諭、あわせて20人が乗った手こぎのボートをモーターボートでえい航中に、転覆させて1年生の西野花菜さん(当時12)を死亡させたとして業務上過失致死の罪に問われました。
静岡地方裁判所で開かれた裁判で佐藤正信裁判長は「被告は施設の所長として安全を確保すべき立場にありながら、乗船者にボートにたまった水を排水するよう指示するなど基本的な注意義務を怠っており厳しい非難を免れない」と指摘しました。
その上で、「わずか12歳で尊い命を失った被害者の無念さや遺族の悲しみは察するにあまりある」と述べて檀野元所長に禁錮1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
一方、弁護側が主張していた生徒を引率していた教諭や校長の注意義務については「被告以外に注意義務を負う刑事上の過失は認めることはできない」と述べました。
判決をうけて西野さんの父親の友章さんは「判決は一言で言うと残念だ。これからも娘の死を風化させないように遺族として活動していく」と話しました。
また、この事故では、生徒を引率していた教諭や校長らが不起訴処分となっていますが、友章さんは「学校側にも責任はあるということを忘れて欲しくない」として、検察審査会に不服申立てをする意向を明らかにしました。

裁判のあと、被告の檀野清司元所長は「真摯な気持ちで判決を受け止め、事の重大さを改めて感じている。今後はこうした事故が二度と起きないよう出来る活動をしていきたい」というコメントを出しました。
判決を受けて愛知県豊橋市の加藤正俊教育長は「改めて西野花菜さんのご冥福をお祈りし、ご遺族に心からお悔やみ申し上げます。事故を風化させることなく、今後も子どもたちの安全安心の確保に万全を期していきます」というコメントを出しました。

11月18日 20時25分          

                              

<引用おわり>

 


 <静岡新聞より引用>

 

元所長に有罪判決 元校長の過失認めず

浜名湖で2010年に県立三ケ日青年の家のボートが転覆し、愛知県豊橋市の女子中学生=当時(12)=が死亡した事故で、静岡地裁は18日午前、業務上過失致死の罪に問われた同施設の元所長(57)=東京都=に禁錮1年6月、執行猶予3年(求刑禁錮1年6月)の判決を言い渡した。
 弁護側は「被告だけの過失で引き起こされた事故ではない」として、引率した校長らとの「過失の競合があった」と訴えていたが、佐藤正信裁判長は判決理由で「刑事上の過失があったとは認められない」と述べた。
 量刑理由で佐藤裁判長は、ボートに同乗していた教諭にボート内にたまった水の増加状況を報告させたり、排水させたりする指示を被告がしなかったとして「小型船舶免許の保有者なら当然に有すべき知識で、過失は大きい」と指摘した。経験豊富な指導員がいたにもかかわらず、自ら出動した行為自体を「軽率で、利用者の安全を守る立場にありながら基本的な注意義務を怠った」と批判。その上で、女子中学生の人命が失われた結果を最も重視した。一方で、反省し、事故直後から謝罪を続けていることなどを考慮した。
 弁護側が主張した過失の競合については、ボートに同乗した教諭は施設職員から何ら指示を受けていなかったこと、訓練実施の判断は注意報が発令されていたことを踏まえても不適切だったと認められない以上、校長にも過失は認められないと判断。被告の前任だった県営時代の元施設所長についても一次的な責任を負う立場にはなかった、とした。
 判決によると、被告は10年6月18日午後、天候不良で航行困難になったカッターボートを救助艇でえい航する際、転覆しないよう安全を確保する業務上の注意義務を怠り、ボートを転覆させて女子中学生を溺死させた。

                                    

<引用おわり>

 


 <静岡新聞より引用>

 

浜名湖ボート転覆 元校長の不起訴「不服」 遺族審査会申立へ

 

浜名湖で2010年に県立三ケ日青年の家のボートが転覆し、愛知県豊橋市の女子中学生=当時(12)=が死亡した事故で、女子中学生の両親が、業務上過失致死の疑いで書類送検された当時の校長を静岡地検が不起訴処分にしたことを不服とし、年内にも検察審査会へ審査を申し立てる方針であることが18日、明らかになった。
 業務上過失致死の罪に問われた同施設の元所長(57)の判決公判終了後、女子中学生の父(56)が記者団の取材に答えた。
 元校長は事故当日、生徒たちを引率していた。静岡県警は書類送検したが、静岡地検は今年1月、嫌疑不十分で不起訴処分にした。
 女子中学生の父は「学校の責任を明らかにすることが、事故の再発防止につながる」と話している。
 元校長は、被告の公判に証人として出廷し「親元に元気に帰す務めを果たせず、おわびしたい」と謝罪。学校として、事前に転覆事故やえい航の想定を「していなかった」などと証言していた。

                                 

 <引用おわり>

 


<産経新聞より引用>

 

施設元所長に有罪判決 遺族は元校長の不起訴処分に不起訴申し立て

平成22年6月に浜名湖(浜松市)で校外学習中のボートが転覆し、愛知県豊橋市立章南中学1年の西野花菜さん=当時(12)=が水死した事故で、業務上過失致死の罪に問われた宿泊研修施設「静岡県立三ケ日青年の家」元所長の檀野清司被告(57)=東京都杉並区=の判決公判が18日、静岡地裁で開かれ、佐藤正信裁判長は禁錮1年6月、執行猶予3年(求刑禁錮1年6月)を言い渡した。

 佐藤裁判長は判決理由で「カッターボートの乗船者に滞留水の排水を指示するなどの基本的な注意義務を怠っており、厳しい非難を免れない」と指摘。弁護側の主張した学校側の過失については、「あくまで施設の利用者で、専門的な知識を有するものではない」などとして認定しなかった。

 判決によると、研修施設の指定管理者「小学館集英社プロダクション」の業務委託社員だった檀野被告は22年6月18日、悪天候で動けなくなったカッターボートをモーターボートで曳(えい)航(こう)する際、カッターボート内にたまった水をくみ出して傾斜を抑制させる指導を行うなどの注意義務を怠り、カッターボートを転覆させて花菜さんを水死させた。

裁判を傍聴した花菜さんの父、友章さん(56)は「学校側の過失が認められず、残念な結果。再発防止の観点からも、もう一度事故について考える機会を作りたい」と話し、業務上過失致死容疑で書類送検され不起訴処分となった同中学校の元校長について、検察審査会に不服申し立てを行う方針を明らかにした。

                                   

 <引用おわり>

 


<時事通信より引用>

所長に有罪判決 中1死亡のボート事故 静岡地裁

浜松市の浜名湖で2010年、教育施設での自然体験学習中にボートが転覆し、愛知県豊橋市立章南中1年の西野花菜さん=当時(12)=が死亡した事故で、業務上過失致死罪に問われた「静岡県立三ケ日青年の家」元所長の檀野清司被告(57)の判決が18日、静岡地裁であった。
 佐藤正信裁判長は禁錮16月、執行猶予3年(求刑禁錮16月)を言い渡した。
 弁護側は起訴内容を認め、執行猶予を求めていた。
 判決で佐藤裁判長は、ボートをえい航する際、底にたまった水の増加を報告するよう同乗していた教諭に指示しなかった点について、「(指示の必要性は)小型船舶免許を持つなら当然有すべき知識で、過失は重い」と指摘。「未来ある尊い命が奪われた結果は重大だ」と述べた。
 判決によると、檀野被告は10618日、生徒と教諭20人が乗った手こぎボートが天候不良で航行困難になったためえい航した際、教諭への指示を怠ってボートを転覆させ、西野さんを水死させた。
 判決後、取材に応じた西野さんの父友章さん(56)は「判決は残念。学校の過失も認めてほしかった」と述べ、今年1月に当時の校長を不起訴とした静岡地検の処分について、近く検察審査会に審査を申し立てる考えを示した。 

 <引用おわり>