2015年4月24日第2回公判 検察側と弁護人側、それぞれの冒頭陳述が行われました。


 

 検察側は、「元所長は、カッターボートが転覆しないよう安全を確保して、えい航する業務上の注意義務があるのに、それを怠り、乗船した教諭に滞流水を汲み出すなどの指示もせず、漫然とえい航し、転覆させ、花菜を落水させ、溺死させた」と主張しました。

 

 被告側は、起訴状の内容を認めた上で、元所長だけの過失に留まらないのではないかと主張しました。この事故の特質として、次の3点を挙げました。

1.えい航により転覆させた。

2.学校の正課の授業中であった。

3.指定管理制度の中で発生した。

 私たちは、学校の過失を明らかにすることが、この事故の本質だと主張しています。その点は被告側と主張が一致しています。

 上記3点を踏まえて審理してもらうために、元校長、乗船していた教諭、施設の前任者、カッターボートの専門家の4人の証人尋問が認められました。

 今後、なぜ花菜が亡くなってしまったのか、法廷の場で明らかになることを期待しています。

 

次回は6月5日(金)13時30分から 静岡地裁で加藤元教諭の証人尋問の予定です。

 

(西野)

 


<関連報道>


(朝日新聞記事より引用)

ボート事故「校長らも過失」 浜名湖で転覆 元所長、公判で主張

 

浜松市の浜名湖で2010年、静岡県立三ケ日青年の家主催の体験訓練中に手こぎボートが転覆し、豊橋市の中学生が死亡した事故で、業務上過失致死の罪に問われている同青年の家元所長、檀野清司被告(57)の冒頭陳述が24日、静岡地裁(佐藤正信裁判官)であった。弁護士側は、檀野被告だけではなく学校長らの過失も原因となって事故が起こったと主張した。

 検察側は、大雨洪水警報などが出ていたのに被告が中止をせず、教諭らに伝えなかったことや曳航経験がある所員がいたのに、経験のない被告が救助に向かったことなどを指摘。速度確認や乗船者への指示に問題があったとした。

 弁護側は、訓練前に安全対策を検討しなかった学校やボートの船長役だった教諭、安全対策を作らず引き継ぎも十分していなかった被告の前任の所長にも過失があったと主張した。

 

(引用おわり)